クラブ運営に関する事例にFIA顧問弁護士がQ&A形式で回答します。
Q
入会時、クラブ所定のクレジットカード申込が必須の旨説明を受けたため、クレジットカードも申込みをして入会したが、後で入会契約書を読むと、「クレジットカードの申し込みを希望しない方は銀行引き落としになります」という記述があった。入会時窓口ではそのことについて説明を受けていない。窓口での説明と入会契約書に違いがあった場合、どちらが契約として法的効力がありますか?
A
1. どちらも事実として存在することを前提とすれば、契約は成立しているが、当該契約は
・民法の詐欺による取消権発生(第三者詐欺か民放96条)
・錯誤により無効(民法95条)
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