クラブ運営に関する事例にFIA顧問弁護士がQ&A形式で回答します。
Q
入会時、クラブ所定のクレジットカード申込が必須の旨説明を受けたため、クレジットカードも申込みをして入会したが、後で入会契約書を読むと、「クレジットカードの申し込みを希望しない方は銀行引き落としになります」という記述があった。入会時窓口ではそのことについて説明を受けていない。窓口での説明と入会契約書に違いがあった場合、どちらが契約として法的効力がありますか?
A
1. どちらも事実として存在することを前提とすれば、契約は成立しているが、当該契約は
・民法の詐欺による取消権発生(第三者詐欺か民放96条)
・錯誤により無効(民法95条)
・消費者契約法により取消権発生
として、最終的に無効になる(有効ではない)可能性があります。
2.消費者契約法では、勧誘に際して事実と異なることを告げられて契約した場合、消費者への取消権を認めています(同法第4条)。 この場合、取り消すべき契約は、カード会社とのクレジット契約ですから、消費者からカード会社に、民法96条の詐欺取消または消費者-契約法による取り消しの通知がいくことになります。
そうなると、取次店たるフィットネス会社自体がカード会社との関で不利益を被ることになりかねません。事実関係を確認のうえ、フィットネス会社からカード会社に申し入れを行い、手続きを戻すべきものと思われます。
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