定款

第1章 総則

第1条(名称) 本会は、一般社団法人日本フィットネス産業協会
Fitness Industry Association of Japan
略称(F,I,A,J)と称す。
第2条(事務所) 本会は、主なる事務所を東京都千代田区に置く。
第3条(目的) 本会は、フィットネス産業及びスポーツ・健康増進に関する調査・研究・情報の収集及び提供を行なうことにより、フィットネス産業の健全な発展と、わが国経済の発展に寄与するとともに、国民の健康増進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
  1. 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • (1)フィットネス産業及び国民の健康に関する調査及び研究。
    • (2)フィットネス産業及び国民の健康に関する研修会及びセミナー等の開催。
    • (3)フィットネス産業及び国民の健康に関する情報の収集及び提供。
    • (4)フィットネス産業に関する消費者保護の推進。
    • (5)フィットネス産業及び国民の健康に関する関連機関との連絡及び協調。
    • (6)フィットネス産業従事者に対する技能検定試験及び関連事業の実施。
    • (7)その他会員相互の情報の交換及び会員各社の繁栄に寄与する事業。
    • (8)国民の健康増進に寄与することを目的としたキャンペーン及びイベントの開催。
    • (9)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
  2. 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第2章 会員

第5条(種別)
  1. 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
  2. 正会員は、総会で定めた基準に適合し、継続的な指導管理を実施するフィットネスクラブ事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
  3. 賛助会員は、前項に該当しないもので、、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
第6条(入会)
  1. 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 法人の会員にあっては、法人の代表者として本会に対しその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
第7条(入会金及び会費) 会員は、総会において別に定める入会金及び会費をを納入しなければならない。
第8条(退会)
  1. 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
  2. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    (1)後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき。
    (2)死亡し、又は失跡宣告を受けたとき。
    (3)法人が解散し、又は破産したとき。
    (4)会費を納入せず、最初の督促後なお会費を6か月以上納入しないとき。
第9条(除名)
  1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の議決権3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
    (1)本会の定款又は規則に違反したとき。
    (2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
  2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に当該総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、除名の議決を行う総会において当該会員の弁明の機会を与えなければならない。
第10条(会員の資格の喪失にともなう権利及び義務)
  1. 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

第11条(退会)
  1. 本会に、次の役員を置く。
    (1)理事 10人以上20人以内
    (2)監事 2人以上3人以内
  2. 本会は、理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事とする。
  3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
    この定款において代表理事とは、会長を指し、業務執行理事とは副会長及び専務理事を指す。
第12条(選任)
  1. 理事及び監事は、総会の決議において、正会員(法人の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、必要があると認められる場合は、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
  2. 総会が招集されるまでの間に、役員が欠けた場合に備えてあらかじめ総会において補欠の役員を選任することができる。
  3. 会長、副会長及び専務理事は、理事会において選任する。
  4. 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
第13条(理事の職務・権限)
  1. 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
  2. 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
  3. 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理する。
  4. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を執行する。
  5. 会長、副会長、専務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
  6. 会長、副会長、専務理事及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第14条(任期)
  1. 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第11条に定める定款に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第15条(監事の職務・権限) 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること。
(2)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は直接理事会招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは 定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
第16条(解任)
  1. 役員が次の各号に該当するときは、いつでも総会の決議によって当該役員を解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
    (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
    (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
  2. 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第17条(報酬等)
  1. 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、報酬を支給することができる。
  2. 役員には、その職務を行うために用する費用を支払うことができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規定による。

第4章 社員総会

第18条(種別) 本会の会議は、定時総会及び臨時理事会の2種とする。
第19条(構成)
  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。この定款において総会とは、前項の総会を指す。
  3. 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第20条(権限)
  1. 総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款で定める事項を議決する。
  2. 総会は次の事項を決議する。
    (1)役員の選任及び解任。
    (2)役員の報酬等の額の決定又はその規程。
    (3)定款の変更。
    (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認。
    (5)入会手続き並びに入会金及び会費の金額。
    (6)会員の除名。
    (7)理事会において総会に付議した事項。
    (8)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定する事項及びこの定款に定める事項。
  3. 前項にかかわらず、個々の総会においては、第22条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
第21条(開催)
  1. 定時総会は、毎年1回6月に開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1)理事が必要と認め、理事会において開催の決議がなされたとき。
    (2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
    (3)前号の請求をした正会員は、次の場合は、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
    ①請求後遅延なく招集の手続が行われない場合。
    ②請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合。
第22条(招集)
  1. 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
    ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
  2. 会長は、前条第2項第3号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前まで通知しなければならない。
第23条(議長) 総会及の議長は、会長がこれにあたる。
第24条(定足数) 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第25条(議決)
  1. 総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に定めるものを除き、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決議する。
  2. 決議すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について議決権を行使することができない。
第26条(書面表決権等)
  1. 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
  2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
  3. 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第27条(議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)総会の議事の経過の要領及びその結果
(3)次に掲げる規定により総会において意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ、法第74条第1項及び第2項〔監事の辞任〕(同条第4項〔会計監査人の辞任〕において準用する場合を含む)
ロ、法第102条〔総会に対する報告義務〕
ハ、法第105条第3項〔監事の報酬〕
ニ、法第109条第1項及び第2項〔会計監査人の意見の陳述〕
(4)総会に出席した理事、監事の氏名
(5)総会の議長が存するときは、議長の氏名
(6)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第5章 理事会

第28条(構成)
  1. 本会は理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条(権限)
  1. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    (1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
    (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
    (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
    (4)理事の職務の執行の監督
    (5)会長、副会長、専務理事の選任及び解職
  2. 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
    (1)重要な財産の処分及び譲受け
    (2)多額の借財
    (3)重要な使用人の選任及び解任
    (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    (5)内部管理体制の整備
第30条(種類及び開催)
  1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
  2. 通常理事会は、毎事業年度5回以上開催する。
  3. 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1)会長が必要と認めたとき。
    (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    (4)第15条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
第31条(招集)
  1. 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が理事会を招集する場合を除く。
  2. 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
  3. 会長は前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
  4. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
  5. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第32条(議長) 理事会の議長は、会長がこれに当たる
第33条(定足数) 理事会は理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第34条(決議)
  1. 理事会の決議は、この定款に別段に定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
  2. 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
第35条(決議の省略) 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
第36条(報告の省略)
  1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、第13条6項の規程による報告には適用しない。
第37条(議事録) 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名(記名押印)しなければならない。

第6章 資産及び会計

第38条(資産の管理) 本会の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の議決による。
第39条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第40条(事業計画及び収支予算)
  1. 本会の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
  3. 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
第41条(事業報告及び決算)
  1. 本会の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時総会において承認を得るものとする。
  2. 本会は、前項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
第42条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
  1. 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
  2. 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
第43条(会計原則) 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第7章 定款の変更・合併及び解散等

第44条(定款の変更) この定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、変更することができる。
第45条(合併等) 本会は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
第46条(解散) 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号及び2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の議決権3分の2以上の議決により解散することができる。
第47条(残余財産の処分)
  1. 本会が解散等の際に有する残余財産は、総会において、総正会員の議決権3分の2以上の議決を得、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17項に掲げる法人に贈与するものとする。
  2. 社員総会は、社員に剰余金又は残余財産の分配をする旨の決議をすることはできない。
第48条(備付け書類及び帳簿)
  1. 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    (1)定款
    (2)会員名簿及び会員の移動に関する書類
    (3)理事及び監事の名簿
    (4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
    (5)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
    (6)財産目録
    (7)役員等の報酬規程
    (8)事業計画書及び収支予算書
    (9)事業報告書及び計算書類等
    (10)監査報告書
    (11)その他法令で定める帳簿及び書類
  2. 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については法令の定めによるほか、第49条に定める情報公開を行うこととする。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

第49条(情報公開) 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
第50条(個人情報の保護) 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第51条(公告)
  1. 本会の広告は、電子公告による。
  2. やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第9章 補則

第52条(委員会)
  1. 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会はその決議により、委員会を設けることができる。
  2. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
  3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は理事会の議決を得て、会長が別に定める。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する司法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の会長は藤原達治郎とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する司法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。