【事例共有】消費者団体からの申し入れ・問い合わせ(会員規約関連)

加盟企業への消費者団体からの申し入れと対応についての事例共有です。

2013年、 2つの消費者団体から加盟企業数社並びにFIAに対し、クラブの規約・会則の内容に消費者契約法上疑義ありとして、当該規定の差し止め申し入れや問い合わせがありました。FIAではその概要を加盟各クラブに情報を共有すると共に、「会員規約適正化指針・平成28年改訂」にその趣旨を反映させています。規約・会則などに不十分な面がある場合は、各企業にて善処をお願いします。指摘条項中には、多くの規約・会則に共通した考え方を問題視しているものもあります。
同様の事項やほかの種類の指摘を受けたなどの事例がありましたら、FIA宛にお寄せください。

1.発信元
①NPO法人 消費者機構日本
②(公社)全国消費生活相談員協会
いずれも「適格消費者団体」といい、消費者契約法12条・13条などに基づき、差し止め請求権などを有する団体です。

2.申し入れの概要
(1)規約などの不十分な点を善処することで解決できる事項

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