【法律相談QA】年一括払い契約の途中退会について

クラブ運営に関する事例にFIA顧問弁護士がQ&A形式で回答します。

Q
入会の手引きや規約に、年一括払いで納入した会費を途中退会しても理由のいかんにかかわらず一切返金い
たしません、という記述があります。これは違法ですか?

A
違法です。
消費者契約法では、平均的な損害を越える損害賠償の額の予定を認めません。
(同法第9条)
一切返金しない旨の条項は、損害賠償額の予定ですから、同法で無効です。ほかの会員の会費と比較のう
え、通常の会費以上の取得となるのであれば、その返金をしなければなりません。本件についてはFIAは平成
19年に見解を出しています。以下ご参照ください。

—-<FIAの見解>————————————————————————————–
各クラブに於かれましては、一括払い会費の解約返還について、「正規月会費額による消化分計算と残額の返還、を基準とし、解約時の扱いを予め周知する」という方向で対処されますようお勧めいたします。
例:月会費1万円を1年分一括前納で10万円。3ヶ月で解約→既消化分を1万円×3=3万円とし、残額7万円を返却。
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