2011年3月23日
九州スポーツクラブ協議会 共催セミナー
社団法人日本フィットネス産業協会 杖崎 洋氏
音楽使用料支払い義務について
今回の音楽使用料支払いについて、一番多くいわれるのは、「私たちが使っているのはほとんど洋楽ではないか。洋楽なのに、なぜJASRACという日本の組織に払わないといけないのか。払ったお金は本当にアーティスト本人のところにいくのか」というものがありました。
また、JASRAC側にも問題がありましたが、「フィットネスクラブとの間で、このような料金規程ができました。ついてはスイミングスクールの皆さんもよろしくお願いします」というように、日本スイミングクラブ協会には一方的と捉えられる通知をしてしまったんですね。それにより、スイミングの皆さまから非常に強い抗議と非難を受けたようです。しかし、基本的にアクアビクスをやっているところ以外、スイミングスクールだけを行っていて、準備体操などのときに簡単な曲を使っているだけのところは全部除外となっています。
実はJASRACもフィットネスという業界を熟知して規程を制定したわけではなく、手探りで行っているのです。ですから、気になる点があったらどんどん伝えていただいた方がいいと思います。
以上
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