遺失物管理(2)

<相談内容> 忘れ物の管理か寄託保管か

クラブ内テナントで会員が忘れ物をし、取りに行くので取っておいて欲しいと依頼した。
テナントでは「営業時間が短い為クラブ側のフロントに預けた」とお客様へご案内した。(通常テナントで忘れ物はテナントで管理するよう指導しているが今回はこのように回答した。)(テナント側、クラブ側双方とも預かったスタッフがわかっていない。)3カ月以上時間が経過後来館、クラブ側フロントでは忘れ物の保管期間は3カ月までとご案内した。
会員は、忘れ物の管理期間については理解できるが、所有者が判明していて、取りに行く約束をしている物を連絡も無しに処分するのはおかしい。弁償もしくはそれにあたる形で対応してほしい、と主張。
遺失物法では保管期間の縛りは3か月となっているが、このような状況で、弁償責任が発生するでしょうか?

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