入会手続きとクーリングオフ・キャンセル
新規入会者の申し込みキャンセルについて。
入会手続き後に、顧客から入会キャンセルの希望が出ることがあるが、フィットネスクラブに関しては、多くの場合特定商取引法によるクーリングオフ適用外。
クーリングオフ
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学 習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引(内職商法、モ ニター商法)が対象。
但し、FIAは以下に解説するように、開業前募集・利用開始前のキャンセル・などのケースでは消費者保 護視点での制度化が望ましいとしている。
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