一般社団法人 日本フィットネス産業協会

Library

24型施設 休館日告知の必要性

「24時間営業をうたっているのに、休館日があるのはおかしい」とのクレーム
小型スポーツジム運営企業
Q
HPには 24時間営業。休館日 毎月10日.20日と明記。
ただし、チラシには、休館日を明記していなかった。
この場合、案内として法的に問題あるか?
なお、入会時、口頭では休館日がある旨説明済。

記事を最後まで読むためには、会員ログインが必要です。

会員ログイン

※ 新規登録はFIA会員企業・団体所属の方に限ります。
※ 会員企業・団体所属の方は企業管理者様へお問合せもしくは、「新規アカウント登録はコチラ」をクリック。
※ ご自身の所属されている企業・団体が、FIAへ加盟しているか確認されたい方は
「正会員はコチラ」「賛助会員はコチラ」で検索いただけます。


A
FIA顧問弁護士見解
1.問題点を指摘した会員との関係では、口頭で説明し、納得した上で入会された
のであれば、法的責任は発生しません(但し、口頭説明の部分を立証できるのか
の問題は残りますが)

2.H Pの記載も併記している以上、通常人の通常の判断で理解できることから、
問題とはなりえないと思います。

3.問題は、 『 2 4 時間営業』としか記載されていないチラシの点です。
景品表示法においては、「商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に
誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害する
おそれがある」場合は、排除命令の対象となります(景品表示法第4 条、第6 条)。

チラシヘの記載も表示です。『 2 4 時間営業』とだけ記載していた場合、一般消費者に年中無休との誤が生じるおそれは否定し得ません。また、事実と異なるわけですから、不当な表示による公正競争の阻害事実と認定されるおそれも否定し得ません。不記載も全体として表示です。従って、 『 10日20日は休館日』との記載を挿入すべきものと思います。

記事を最後まで読むためには、会員ログインが必要です。

会員ログイン

※ 新規登録はFIA会員企業・団体所属の方に限ります。
※ 会員企業・団体所属の方は企業管理者様へお問合せもしくは、「新規アカウント登録はコチラ」をクリック。
※ ご自身の所属されている企業・団体が、FIAへ加盟しているか確認されたい方は
「正会員はコチラ」「賛助会員はコチラ」で検索いただけます。