【事例共有】消費者団体からの申し入れ・問い合わせ(会員規約関連)
加盟企業への消費者団体からの申し入れと対応についての事例共有です。
2013年、 2つの消費者団体から加盟企業数社並びにFIAに対し、クラブの規約・会則の内容に消費者契約法上疑義ありとして、当該規定の差し止め申し入れや問い合わせがありました。FIAではその概要を加盟各クラブに情報を共有すると共に、「会員規約適正化指針・平成28年改訂」にその趣旨を反映させています。規約・会則などに不十分な面がある場合は、各企業にて善処をお願いします。指摘条項中には、多くの規約・会則に共通した考え方を問題視しているものもあります。
同様の事項やほかの種類の指摘を受けたなどの事例がありましたら、FIA宛にお寄せください。
1.発信元
①NPO法人 消費者機構日本
②(公社)全国消費生活相談員協会
いずれも「適格消費者団体」といい、消費者契約法12条・13条などに基づき、差し止め請求権などを有する団体です。
2.申し入れの概要
(1)規約などの不十分な点を善処することで解決できる事項
ランキング
- 1. 法務関係水中音楽プレーヤーのプールでの利用可否
- 2. 法務関係フィットネスクラブで使用する音楽の使用料 の支払いについて
- 3. 施設クラブ館内温度基準
- 4. 法務関係年一括払い契約の途中退会について
- 5. スタッフ強化ボクササイズの商標について(注意喚起)
運営事務局おすすめ
- 法務関係フィットネス施設における お客様対応に関する課題を考える
- 法務関係国民生活センター発表「スポーツジム等の契約トラブルにあわないために」
- 経営戦略と業界動向厚生労働省 運動ガイド2023(案)
- 法務関係【事例共有】消費者団体からの申し入れ・問い合わせ(会員規約関連)
- 会員継続エクササイズは小児癌の生存者にとって非常に有効(2013/7/1)