一般社団法人 日本フィットネス産業協会

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制度施行まで半年「こまもろうマーク」の取得がジュニアスクール経営の新基準に!

FIA-NEWS3月号(2025/3/16) TOPICS記事より

制度施行まで半年
「こまもろうマーク」の取得がジュニアスクール経営の新基準に!

Disclosure and Barring Service(DBS)=「開示および禁止サービス」は、

英国の「前歴開示・前歴者就業制限機構」を指す言葉。主に子どもや高齢者と関わる職務において、求職者の犯罪歴(前科)を照会・確認し、不適切な人物の就業を制限するシステムである。

日本でもこれに倣い、性犯罪歴を確認して子どもの安全を守る「日本版DBS」の導入が進められている。

本対応が必須とされる学校・幼稚園等に加え、任意に対応事業者認定を申請できる民間業態として学習塾やスポーツクラブも具体的に掲げられている。

今号では、こども家庭庁の資料より制度の概要・現場でのオペレーション、認定取得のメリットまで、今取り組むべきアクションを整理してお伝えする。

 

 子どもを対象とする事業における性被害を防止する対策の一つとして「こども性暴力防止法」と関連制度、いわゆる日本版DBS(Disclosure and Barring Service)の制度が本年12月施行されます。

 対応が必須とされる学校・幼稚園等とならび、任意に対応事業者認定を申請できる民間業態として学習塾やスポーツクラブも具体的に掲げられています。

 FIAでは1月16日、加盟会員向けに、子ども家庭庁からの「こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)」制定・普及の広報をお送りしています。

 少子化が進むなか、子ども向けスクール運営において「安全・安心」はもはや付加価値ではなく、存続のための「必須条件」となりました。

 スポーツクラブにおける性暴力防止対策は、ブランドを守るための究極のリスクマネジメントです。万が一の事態は、一企業の存続を危うくするだけでなく、フィットネス業界全体の信頼を損ないかねません。

 この問題への対処は、質の高い運動プログラムを提供することと並び、コンプライアンスにおいても業界のリーダーシップを示す機会となるのではないでしょうか。

 一方、認定事業者となることで施設やパンフレットに「こまもろう」マークを使用するなどのアピールも出来ますが、社内制度整備や採用時手続きなどにそれなりの負担も生じます。

 本稿では、こども家庭庁の資料より制度の概要・現場でのオペレーション、認定取得のメリットまで、今取り組むべきアクションを整理してお伝えします。

 尚、FIAの対応方針は理事会において方向性が決まり次第お知らせいたします。

 

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