契約インストラクター起因事故
(Q):インストラクター(業務委託者)の保険適用について
施設内でのレッスン中、会社側の原因によりお客様が負傷された場合、会社が加入している損害保険により保障を行っているが、業務委託インストラクターのレッスン中に発生した場合、そのインストラクター自身が加入している保険で保障しているか?
(A):
A社:1~2回トラブルになったことがある。
スタジオ利用者が股関節を痛め、指導中のインストラクターに過失があるという訴えインストラクター本人が責任を認識していれば解決しやすいが、過失責任はないと主張した場合、検証しようがなく、顧客を含めた3者協議とする。 結果的に店舗が見舞金で解決するなど示談にする。インストラクターに保険加入を義務付けてもレッスンの明らかな過失でない限り、けがは顧客自身に起因すると主張することになり、店舗は関係悪化を避けて示談にする傾向がある。 但し、個人事業主ではなく、B To Bの契約の場合は保険加入と直接解決を契約書に明記している。
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