第1章 総則
第1条(名称) | 本会は、一般社団法人日本フィットネス産業協会 Fitness Industry Association of Japan 略称(F,I,A,J)と称す。 |
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第2条(事務所) | 本会は、主なる事務所を東京都千代田区に置く。 |
第3条(目的) | 本会は、フィットネス産業及びスポーツ・健康増進に関する調査・研究・情報の収集及び提供を行なうことにより、フィットネス産業の健全な発展と、わが国経済の発展に寄与するとともに、国民の健康増進に寄与することを目的とする。 |
第4条(事業) |
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第2章 会員
第5条(種別) |
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第6条(入会) |
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第7条(入会金及び会費) | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費をを納入しなければならない。 |
第8条(退会) |
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第9条(除名) |
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第10条(会員の資格の喪失にともなう権利及び義務) |
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第3章 役員
第11条(退会) |
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第12条(選任) |
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第13条(理事の職務・権限) |
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第14条(任期) |
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第15条(監事の職務・権限) | 監事は、次に揚げる職務を行う。 (1)理事の職務執行の状況を監査すること。 (2)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。 (3)総会及び理事会に出席し、意見を述べること。 (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。 (5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は直接理事会招集すること。 (6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは 定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。 (7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。 (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 |
第16条(解任) |
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第17条(報酬等) |
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第4章 社員総会
第18条(種別) | 本会の会議は、定時総会及び臨時理事会の2種とする。 |
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第19条(構成) |
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第20条(権限) |
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第21条(開催) |
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第22条(招集) |
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第23条(議長) | 総会及の議長は、会長がこれにあたる。 |
第24条(定足数) | 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。 |
第25条(議決) |
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第26条(書面表決権等) |
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第27条(議事録) | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)総会の議事の経過の要領及びその結果 (3)次に掲げる規定により総会において意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 イ、法第74条第1項及び第2項〔監事の辞任〕(同条第4項〔会計監査人の辞任〕において準用する場合を含む) ロ、法第102条〔総会に対する報告義務〕 ハ、法第105条第3項〔監事の報酬〕 ニ、法第109条第1項及び第2項〔会計監査人の意見の陳述〕 (4)総会に出席した理事、監事の氏名 (5)総会の議長が存するときは、議長の氏名 (6)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 |
第5章 理事会
第28条(構成) |
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第29条(権限) |
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第30条(種類及び開催) |
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第31条(招集) |
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第32条(議長) | 理事会の議長は、会長がこれに当たる |
第33条(定足数) | 理事会は理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 |
第34条(決議) |
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第35条(決議の省略) | 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。 |
第36条(報告の省略) |
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第37条(議事録) | 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名(記名押印)しなければならない。 |
第6章 資産及び会計
第38条(資産の管理) | 本会の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の議決による。 |
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第39条(事業年度) | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第40条(事業計画及び収支予算) |
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第41条(事業報告及び決算) |
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第42条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) |
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第43条(会計原則) | 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。 |
第7章 定款の変更・合併及び解散等
第44条(定款の変更) | この定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、変更することができる。 |
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第45条(合併等) | 本会は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。 |
第46条(解散) | 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号及び2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の議決権3分の2以上の議決により解散することができる。 |
第47条(残余財産の処分) |
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第48条(備付け書類及び帳簿) |
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第8章 情報公開及び個人情報の保護
第49条(情報公開) | 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 |
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第50条(個人情報の保護) | 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 |
第51条(公告) |
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第9章 補則
第52条(委員会) |
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附 則
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